大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(テ)5 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の

誤あることその他憲法の違背あることを理由とするときに限り、当裁判所に上告を

なし得ることは民訴四〇九条ノ二第一項の定めるところである。ところで本件上告

理由中公開に関する点は、原審の不公開を主張するものでないから、上告理由とし

て不適法であり、その他は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違背を主

張するに帰し、特別上告適法の理由とは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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