最高裁判所第一小法廷 昭和29(テ)5 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
高等裁判所が上告審としてなした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の
誤あることその他憲法の違背あることを理由とするときに限り、当裁判所に上告を
なし得ることは民訴四〇九条ノ二第一項の定めるところである。ところで本件上告
理由中公開に関する点は、原審の不公開を主張するものでないから、上告理由とし
て不適法であり、その他は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違背を主
張するに帰し、特別上告適法の理由とは認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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